お知らせ
1 支給額
 
退職手当額=(退職時の給料の月額×支給率)+退職手当の調整額

・退職時の給料の月額=給料月額+教職調整額(又は3級加算額)+給料の調整額
・給料月額の減額改定により差額に相当する額を支給することとする条例の適用を受けたことがあるときの当該差額は、退職手当支給条例上の給料月額には含まれません。
・支給率は、「支給率早見表」を参照
・退職手当の調整額は、「退職手当の調整額」を参照


2 勤続期間の計算
退職(任用期間満了)の日まで引き続いている在職期間をもとに、算定の基礎となる年数を求めます。
勤続期間に1年未満の端数がある場合は、これを切り捨てます。
ただし、その勤続期間が6か月以上1年未満の場合は1年とします。
引き続いた在職期間には、本県教職員以外の地方公務員又は国家公務員としての引き続いた在職期間を含みます。(勤続期間を通算すると定めている地方公共団体等の職員であった場合のみ)
休職、停職の期間があった場合の除算等は次のとおりです。

除算等
事  由
全期間除算地方公務員法第55条の2第1項ただし書きの事由による休職(いわゆる組合専従休職)の期間、自己啓発休業等の期間、配偶者同行休業の期間
3分の1に相当する月数を除算地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)に基づく育児休業期間(子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る)、育児短時間勤務による期間
2分の1に相当する月数を除算地方公務員法第28条、第29条の事由による休職、停職、その他これらに準ずる休職の期間、育児休業期間で上記以外の期間
全期間通算
公務上の傷病、通勤による休職の期間等


3 適用の範囲
次に掲げる、給与が県費負担である常時勤務者(臨時的任用者を含みます。)
・県立学校の校長、教頭、教諭、養護教諭、学校栄養職員、事務職員等
・市町村立小・中学校・特別支援学校の校長、教頭、教諭、養護教諭、学校栄養職員、事務職員等
・桐生市立商業高等学校の定時制課程の授業を担任する教諭等

4 支給率早見表
  支給率早見表.pdf

5 退職手当の調整額(調整月額)

 退職手当の調整額は、職員の在職期間(平成8年4月1日以降の期間に限る)の各月ごとに当該各月にその者が属していた下記に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(調整月額)のうちその額が最も多いものから60月分を合計した額となります。(退職直近60月分や、退職月の調整月額の60倍ではありません。)


 調整額の区分

区 分
調整月額
教育職
栄養職
事務職
労務職 
第1号
65,000円
    
第2号
59,550円
4級(加算20%の者)   
第3号
54,150円
4級(管手2種、又は1種の者) 
7級 
 
第4号
43,350円
4級(上記以外)、3級(管手3種の者)  
 
6級
 
第5号
32,500円
3級(上記以外)、2級(加算10%の者) 
特5級
5級
4級(加算10%の者) 
第6号
27,100円
5級
4級
4級
第7号
21,700円
2級(加算5%の者)、1級(加算10%の者) 
4級・3級
3級
3級
第8号       0円 
上記以外

※「加算」=期末勤勉手当の役職加算率        ※「管手」=管理職手当の区分

※勤続期間が10年以上24年以下の自己都合等退職者及び勤続期間が1年以上4年以下の自己都合等以外の退職者については、この退職手当の調整額の1/2が支給されます。

※勤続期間が9年以下の自己都合等退職者については、この退職手当の調整額は支給されません。


6 施行日前日額の保障

    その者が仮に、平成18年3月31日に退職したと仮定した場合の改正前の退職手当支給条例による退職手当額が、現実に退職した時点での改正後の退職手当支給条例による退職手当額を上回る場合は、当該上回る額が保障されます。


7 書類の流れ



8 退職手当からの控除
 退職手当支給の際、在職年数に応じて計算される退職所得控除額を差し引いた金額に対し、所得税、住民税が分離課税され、在職中の給料から差し引くべき住民税残額が一括徴収されるとともに、高額医療貸付、出産貸付を除く共済組合の貸付未償還元利金が控除されます。

9 特別の退職手当

・予告を受けない退職者の退職手当
 労働基準法第20条、第21条の規定により支給されます。

・失業者の退職手当(雇用保険法に規定する基本手当に相当する退職手当)
 勤続期間12か月以上で退職した職員で、一般の退職手当の額が雇用保険法に規定する基本手当の額に満たない者、又は懲戒免職等により一般の退職手当の支給されない者が、公共職業安定所に求職申込みをしたとき、雇用保険法の規定に基づき、基本手当の支給条件により支給されます。