互助会のしくみ

1 入会と掛金
(1)入会
 

 互助会は、規約に基づき、給付事業、厚生事業及び貸付事業等を行っています。
 加入資格は、県費職員及び市立高校(組合立・中等教育校含む)の職員で公立学校共済組合群馬支部の組合員の方であることです。ただし、短時間勤務職員は加入できません。
 なお、任意加入制を取っています。
 新規採用、転入、任用の日から1か月以内に互助会に加入しなかった場合には、加入の日から6か月の間給付制限があります。
 公益法人への派遣職員となった場合も、会員資格は継続し互助会の事業が全面的に適用されます。
・公立学校共済組合員である者が加入するとき
 共済組合員・被扶養者申告書の互助会加入日付欄に採用年月日を記入(県費所属はシステム入力、県費外所属は直接記入)し提出してください。

 

(2)掛金

 令和8年4月1日現在、給料月額(管理職の本給加算を含む。また、給料の調整額及び教職調整額を含む。)に対する掛金率、掛金の基礎となる給料の最高限度額は次のとおりです。  
掛金率(%) 給料の最高限度額  (参考)掛金の最高限度額(円)
0.5 496,000円 2,480円
 掛金は、資格を取得した日の属する月から資格を喪失した日の属する月の前月までが給料から控除されます。
 

(3)掛金の免除等

 育児休業(※)、自己啓発休業、大学院修学休業、配偶者同行休業、海外留学のための無給休暇により給料の支給がなくなる場合、休業(休暇)の開始日の属する月から休業(休暇)の終了日の翌日の属する月の前月まで掛金を免除します。
 ※育児休業は同一月内で14日以上取得の場合を含む。
 また、介護休暇、無給休職(私傷病)の場合、給料の全額が減額(無給)となったことにより掛金を控除できない状態となった月の掛金を免除します。

2 家 族

 共済組合、健康保険制度で被扶養者として認定された者は、自動的に互助会の家族として取り扱われます(互助会への手続は不要)。
 家族となったことにより、互助会の給付等を受けることができます。
 なお、共済組合、健康保険制度で被扶養者の認定を取り消された場合の手続は不要です。
 このように、互助会の家族は被扶養者と同一なので、ここで用いられている意味で家族という言葉は用いないで、被扶養者という言葉を用いることとします。
 共済組合員でない会員の場合は、健康保険制度において被扶養者として認定された者を家族とします。