給付事業

1 療養に関する給付
(1)入院見舞金
  会員又は家族が傷病により入院したときに支給します。

給付額
給付の方法
請求手続き・書類等 
 ○会員-入院期間中1日につき 1,000円
 
 ○家族-入院期間中1日につき   500円
    共済組合へ提出される診療報酬明細書(レセプト)又は療養費(家族療養費)請求書に基づいて算定し、自動的に支給します。
   ただし、入院費用が共済組合以外から支給される場合、共済組合員でない会員の場合は、入院見舞金請求書に基づき支給します。
 
 入院見舞金請求書.xlsx
<添付書類>
 入院の事実を証明する書類・・・保険医療機関発行のもので、入院した日及び退院した日が明記されているもの(写し可)
    
(注)「入院費用が共済組合以外から支給される場合」とは、第三者加害、公務災害等により組合員証等を使用しなかったときをいいます。



2 慶弔に関する給付
(1)結婚祝金
  会員が結婚したときに支給します。

給付額
給付の方法
請求手続き・書類等 
30,000円
 結婚祝金請求書に基づき支給します。  
 結婚祝金請求書.xlsx 
<添付書類>
 結婚当事者及び結婚の届出年月日を明らかにした書類・・・市区町村長の証明書等(戸籍謄本、戸籍抄本、受理証明書等、写し可)


(2)出産祝金
  会員又は家族が出産(出産見舞金を支給する出産は除きます)したときに
支給します。

給付額
給付の方法
請求手続き・書類等 
        20,000円

※多胎出産の場合は20,000円×出産児数を支給します。
 共済組合に提出された出産費・家族出産費請求書に基づいて自動的に給付されます。
 ただし、共済組合員でない会員については、出産祝金・出産見舞金請求書に基づき支給します。

 出産祝金・出産見舞金請求書(会員・家族).xlsx  <添付書類>
 出産の確認出来る書類・・・医師又は助産婦の証明等(写し可)


(3)出産見舞金
  会員又は家族が妊娠4か月(85日)以上の流産、死産又は母体保護法による人工妊娠中絶の場合
支給します。

給付額
給付の方法
請求手続き・書類等 
       20,000円

※多胎の流産、死産又は母体保護法による人工妊娠中絶の場合は20,000円×産児数を支給します。
 共済組合に提出された出産費・家族出産費請求書に基づいて自動的に給付されます。
 ただし、共済組合員でない会員については、出産祝金・出産見舞金請求書に基づき支給します。

 出産祝金・出産見舞金請求書(会員・家族).xlsx
<添付書類>
 流産、死産等の確認できる書類・・・医師又は助産婦の証明等(写し可)


(4)入学・卒業祝金
    毎年3月1日現在の会員の家族が小学校若しくは中学校(中等教育学校の前期課程を含みます)に入学するときに入学祝金を、又、中学校を卒業(中等教育学校の前期課程の修了を含みます)したときに卒業祝金を年度末に支給します。

給付額
給付の方法
請求手続き・書類等 
1人につき10,000円
 共済組合の被扶養者のデータに基づき、原則として該当者に自動的に祝金を支給します。  なし(自動給付)


(5)弔慰金
    会員又は家族が死亡したとき支給します。

給付額
給付の方法
請求手続き・書類等 
 ○会員      500,000円 ※1
 ○配偶者     200,000円
 ○配偶者以外の家族 20,000円

※満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある家族を有する会員については、その家族1人につき500,000円を加算して支給します。
 共済組合に提出された埋葬料・家族埋葬料請求書に基づいて自動的に給付されます。
 ただし、共済組合員でない会員については、弔慰金請求書に基づき支給します。
弔慰金(会員・配偶者・家族)・災害見舞金請求書.xls
 受給代表者を定める同意書.xls ※2
  <添付書類>
 埋葬許可証又は火葬許可証の写し
(上記書類がない場合は死亡の事実を証明する書類、写し可)

(注)
※1 会員が死亡したときは遺族に対して支給します。この場合、遺族を確認する書類(戸籍謄本の写し等)及び金融機関口座振込依頼書を添付してください。
※2 同列順位の遺族が複数の場合は全ての方の同意を得て代表者が請求してください。



3 休業に関する給付
(1)介護休暇助成金
  会員が介護休暇を取得したことにより給料の支給がなくなったときに支給します。
       ただし、共済組合等の介護休業給付(介護休業手当金)の支給の対象となる期間については、介護休暇助成金は支給されません。

給付額
給付の方法
請求手続き・書類等 
 勤務しなかった日1日につき
        給料日額の100分の67
    
  ※給付上限相当額
       ・令和2年3月1日から 15,221円
 介護休暇助成金請求書に基づいて算定し支給します。
 この給付は給料の減額分を補助するために支給するものであることから、月単位で、毎月月末、支給事由の確定後に請求してください。
  <添付書類>
 初回請求時は、介護休暇承認通知書の写、公立学校共済組合給付金に関する委任状及び給与・諸手当支給明細書写しを添付してください。給料の減額が翌月で調整されている場合は、調整された月の明細書写を次回請求時に添付してください。



4 障害者に関する給付
(1)障がい児(者)見舞金
  会員が満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある介護を要する障がい児(者)(身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者)を扶養しているとき支給します。

給付額
給付の方法
請求手続き・書類等 
1人につき30,000円
(年度内1回)
 毎年度4月1日現在の状態により障がい児(者)見舞金請求書に基づき支給します。
 4月2日以降新たに該当者が生じたときは、その時点の状態によるものとして支給します。

 障がい児(者)見舞金請求書.xlsx
・身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていることの確認は所属所長が行ってください。
・対象となる者の氏名欄-障がい児(者)の氏名を記入してください。

  <添付書類>
 請求漏れ等により前年度以前分を請求するときは、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写しを添付してください。



5 災害に関する給付
(1)災害見舞金
  会員が水震火災、その他の非常災害(盗難は含まれません)により、住居又は家財に損害を受けたとき支給します。
  支給要件は、共済組合の災害見舞金の例によります。

給付額
給付の方法
請求手続き・書類等 
損害の程度に応じ、下記別表1により支給します。(円未満切捨)
同一世帯に2人以上の会員がある場合には、各会員に支給します。
 災害見舞金は、共済組合に提出された災害見舞金請求書及びり災状況報告書に 基づいて自動給付されます。
 ただし、共済組合の災害見舞金に該当しない場合は、災害見舞金請求書に基づき支給します。
 ・市区町村長のり災証明(写し可)
    ・り災状況報告書
    ・り災写真
    ・新聞記事等

 
 別表1 

損害の程度
給付額 
1 住居及び家財の全部が焼失し、又は滅失したとき
2 住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき
 300,000円
1 住居及び家財の2分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
2 住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき
3 住居又は家財の全部が焼失し、又は滅失したとき
4 住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき 

 

 200,000円

1 住居及び家財の3分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
2 住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき
3 住居又は家財の2分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
4 住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき 

 

 

 100,000円

1 住居又は家財の3分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
2 住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき

 

  50,000円

1 浸水の程度が床上120cm以上のとき ※1  100,000円
1 浸水の程度が床上30cm以上のとき ※1   50,000円

上記の損害の程度に当てはまらず、罹災証明書が発行される程度の被災をしたとき

ただし、車両は、安全な走行に支障をきたす場合に限る ※2

  30,000円

※1 損害の程度の認定が困難な場合のみ適用

※2 例:走行不能

     法令違反となり公道を走行できない状態

      (窓ガラス、ヘッドライト、テールランプ、サイドミラー等の著しい破損)



6 退職に関する給付
(1)退職慰労金
  会員期間1年以上の者が退職等により退会したとき支給します。

給付額
給付の方法
請求手続き・書類等 

     会員期間年数×1,000円

・会員の資格を取得した日の属する月から、資格を喪失した日の前日の属する月までの期間の年月数(1年未満の端数月は切捨)
・新規採用及び転入の日から1か月以内に互助会に加入しなかった場合は、互助会規約附則第4項の規定に基づき、当該加入の日の属する月から6か月の期間を除算します。
・会員の資格を喪失し退職慰労金の支給を受けなかった場合で、再び会員の資格を取得したときは、前後の会員期間を合算します。
・互助会給付規程第26条に規定する再任用会員は、再任用後の退職に伴う脱会時に支給します。
・共済組合員である会員については組合員資格喪失報告書の 電算処理により自動的に算定し支給します。

・共済組合員以外の会員については、退職慰労金請求書に基づき算定し支給します。

・給付金決定通知書は会員資格喪失時の所属所に送付されます。
 


7 時効
 給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間これを行わないときは、時効により消滅しますが、消滅時効の起算日は、給付事由が生じた日の翌日とされています。
 各給付金請求書の所属所受付欄はこれに関わるものでもあるので、必ず記入又は押印しなければなりません。
 共済組合で、被扶養者の認定が遡及して取り消された場合において、取消日以後に行われたこととなった給付に係る互助会の返還請求権の消滅時効の起算日は、各給付毎に、給付した日の翌日と解されますが、当該請求権の消滅時効は、被扶養者がその資格要件を欠いたことについて互助会が知っているか否かにかかわらず進行します。

8 遺族、家族、配偶者、共済組合員でない会員の取扱い
   互助会の給付事業における「遺族」「家族」「配偶者」及び「共済組合員でない会員」の取扱いは次のとおりです。

(1)退職慰労金
  遺族の範囲は配偶者、子、父母、孫、祖父母とし、請求権の順位は配偶者及び子、父母、孫、祖父母の順とします。
(2)家族及び配偶者
  共済組合の被扶養者として認定されている者とします。
(3)共済組合員でない会員
  家族、配偶者については健康保険制度において被扶養者として認定された者とします。給付が生じた都度その確認書類として被保険者証の写を添付してください。

9 支払未済の給付
 給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者が受けるべき給付金があるときは、遺族に支給します。

10 給付の制限
 共済組合の短期給付における給付の制限の取り扱いに準じます。

11 給付金からの控除
 会員が会員の資格を喪失した後、互助会に対して支払うべき金額があり、互助会から支給すべき給付金がある場合、給付金から控除(相殺)します。

12 給付金等の戻入(返納)
 共済組合において被扶養者(互助会における家族。以下同じ)認定が(遡及)取消となった場合等のとき、会員が受給していた被扶養者に係る互助会の給付金等の戻入(返納)が生じます。(時効に係る部分を除きます。)
 該当者には、認定取消等戻入事由が発生した場合、給付金等の戻入(返納)について、別途所属所長を経由して通知しますので、送付された払込書により最寄りの群馬銀行本・支店から指定期限までに払込みをしてください。
 なお、給付金等戻入に係る通知は、認定取消後等、診療報酬明細書、給付金請求書等を抽出して戻入額を確定するため相当の時間を要します。