貸付事業

1 貸付対象者
 
会員期間が満1年以上経過している者
 ただし、ただし、再任用職員、臨時的任用職員及び理事長が弁済の確実性がないと認める者を除く。

2 貸付種別と限度額
 貸付の種類は一般貸付とし、会員が臨時に資金を必要とする場合に貸付を行います。臨時の支出でないものについては貸付できません。
 貸付できないケースとしては以下のようなものがあげられます。

  • 経常的に必要となる費用(生活費、家賃等)
  • 借入金の返済(他の金融機関からの借入れ、クレジットカード払い等)

 判断が難しい場合には、互助会へ連絡してください。 

貸付限度額(一口)
貸付単位(一般貸付)
事務手数料
50万円
20万円・30万円・50万円
年利0.9%


3 申込方法 

提出書類
申込締切日
貸付金送金日
 010_互助会貸付申込書.pdf
 
 011_互助会貸付申込書(記入例).pdf

    020_互助会貸付借用証書.pdf

   021_互助会貸付借用証書(記入例).pdf
  毎月25日
 (休日等の場合前日) 
  翌月27日
 (休日等の場合前日)


4 借替貸付

 既に貸付を受けている会員に対しては、当該貸付金の未弁済残額を新たな貸付金の額から差し引いて貸付を行うことができます。
ただし、貸付を既に受けている会員が新たな貸付を受ける場合は、既貸付金の弁済回数が12回未満であるときは貸付を受けることがきません。

 


5 弁済金額及び事務手数料等

(1)定期弁済
 貸付の翌月から、貸付金額に応じ下表のうちから選択した回数による月賦弁済となります。
 ただし、一回当たりの弁済金及び事務手数料の合計額は、給料月額の10分の3以内の額でなければなりません。
 弁済金及び事務手数料は、県費職員については「電子計算組織による給与のその他控除事務処理要領」に基づき、給与から「その他控除」されます。
 育児休業等により給与から「その他控除」できない場合は、互助会から送付する「会員貸付金弁済金払込書」により、指定の期日までに最寄りの群馬銀行本・支店から払い込むこととなります。

貸付金額
弁済回数
一回あたりの弁済金
一回あたりの事務手数料
一回の払込金額計
200,000円
10回
20,000円
82円
20,082円
20回
10,000円 
79円
10,079円
300,000円
20回
15,000円
118円
15,118円
30回
10,000円
116円
10,116円
500,000円
20回 
25,000円 
197円
25,197円
40回 
12,500円
192円
12,692円


(2)一括弁済
 一括弁済を希望する場合は、その旨を互助会へ連絡してください。
互助会から送付する「会員貸付金弁済金払込書」により、指定の期日までに最寄りの群馬銀行本・支店から払い込みをしてください。

(3)即時弁済
 借受人が退職、転出等により会員の資格を喪失したときは、即時弁済となります。
互助会から送付される「会員貸付金弁済金払込書」により、指定の期日までに最寄りの群馬銀行本・支店から払い込みをしてください。

※ 年度末退職予定者で、現職中に一括返済希望者は、2月末日までに互助会へ連絡してください。